文化財・文化遺産
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大龍寺所蔵文書

大龍寺所蔵文書
区分 市指定
種別 歴史資料
員数 6点
大きさ -
所在場所 -
公開・非公開
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大龍寺所蔵文書 大龍寺所蔵文書 大龍寺所蔵文書
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詳細

「織田信忠 禁制(おだのぶただきんせい(きんぜい))」「織田信雄 定(おだのぶかつさだめ)」「松平忠吉三奉行連署状」の3点は、大龍寺及びその末寺が当時の尾張国領主から受けた禁制である。

当時津島村でこのような禁制を受けた寺院は大龍寺が唯一であること、領主の交代毎に速やかに禁制を受けていることから、大龍寺の隆盛を知ることができる史料である。

「浪合記」、「信濃宮傳」、(仮称)「井伊家文書」の3点は、宗良(むねよし)親王、尹良(ゆきよし)親王、良王(りょうおう)君(くん)の事跡、津島の四家七名字のいわゆる中世の津島を掌握していた土豪集団に関わりのある史料である。

「浪合記」、「信濃宮傳」が偽書であったとしても本市の歴史・文化を考察する上で重要な歴史資料である。

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